親からの借金と贈与の関係性に関するQ&A
親からお金を借りた場合、それが贈与とみなされることがあるのはなぜですか?
税務上、返済の意思や実態がない貸付は借金ではなく贈与と判断されることがあります。
例えば、借用書がない、返済期限が決まっていない、利息が設定されていない、返済実績がまったくないといった場合には、実質的に貸付にはならないという理由で、税務署からこれは贈与ではないかと疑われる可能性があります。
親からの借金が贈与とみなされるとどのような問題がありますか?
贈与とみなされた場合、贈与税の申告義務が発生します。
贈与税は年間110万円を超える部分に対して課税されるため、高額な借入(実質的には贈与と認定された場合)であった場合には多額の税負担が生じる可能性があります。
さらに申告をしていなかった場合、加算税や延滞税も課されることがあります。
親からの借金を貸付と認めてもらう、つまり税務署から贈与であると指摘を受けないようにするにはどうすればよいですか?
例えば、借用書を作っておくことが考えられます。
・借用書(契約書)を作成し、署名・捺印をする。
・借用書には、返済期限、返済方法、利息などの条件を明記する。
・実際に定期的な返済を行う。
定期的な返済については、返済の事実が明らかになるように口座振込が望ましいです。
また、利息を支払う場合は、その記録も残すようにします。
これらの事実や証拠があれば、税務調査の際にも貸付であることを証明しやすくなります。
そもそも贈与の際は、贈与者と受贈者の意思の合致があれば契約書がなくとも成立します。
この意思の合致がなかったという事実を第三者(税務署)の目から見てちゃんと説明できるように、贈与ではなく貸付であったことを証明できる事実や証拠を残しておくことが重要になります。
無利息の借金でも問題ありませんか?
無利息であっても、貸付と認められることはあります。
ただし、第三者間では通常、利息が発生するため、無利息であることが贈与とみなされるリスクを高める要因となる可能性もあります。
親族間では無利息の貸し借りがあることが多いですが、金額によっては利息をしっかりと設定することが重要ですし、そもそも返済の事実がないと贈与とされるリスクがあります。
税理士先生は、とっつきにくく頭が固いイメージを持っているのですが、税理士法人心ではどうですか? Q&Aトップへ戻る





















